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健康・保健
健康管理の注意点
- 保育時間中に発熱や体調に変化をきたした場合は、ご両親のどちらかへご連絡させていただきます(熱38℃以上・感染症の疑いのある場合など)。連絡先、連絡順位を明確にしておいてください。
- 特に0・1歳児の年齢では、気候の変化や疲れなどから風邪をひいたり、思わぬ病気を招いたりすることがあります。長期の病欠を防ぐためにも、早めに対処を考えましょう。
- 持病がある場合は、必ず担任へ申し出てください。(熱性けいれん・アレルギー・心臓病・喘息など)
- 爪・髪の毛は短くして、いつも清潔にして登園しましょう。
病後の登園時の注意事項
前日に「熱・体調不良・ケガをした」など、ご家庭で健康上変わったことがあれば登園時に必ずお知らせください。
発熱
嘔吐・下痢
機嫌が悪い、元気がなく顔色が悪い
通院した場合は病院名、病名と症状
家庭で座薬を投与し、熱を下げているとき
保育中に体調が悪くなったときには早めにお知らせします。全身症状を見て、熱が高くなくてもご連絡する場合がありますのでご了承ください。
体調不良のときは、子どもも心細さや不安を抱えています。できるだけ早めのお迎えをお願いします。
保護者の方がすぐに対応できない場合には、園でもできる限りの対応はしたいと考えておりますので、ご相談ください。
薬の取り扱いについて
医師の指示で、やむを得ず保育時間中の与薬が必要となる場合に限り、
下記の通り薬の取り扱いを行うこととします。(初回は家庭で飲ませることを基本とします。)
- 薬は医師に相談し、できるだけ朝・夕の処方にしてもらってください。
- お子さんの薬は本来、保護者が来園して与えていただくのですが、やむを得ない理由で保護者が来園できない時は保護者と園側で話し合ったうえ、保育園の担当が保護者に代わって与えます。この場合は、万全を期するために「与薬願い書」に必要事項を記載していただき、薬に添付して担任又は、職員に手渡ししていただきます。
- 薬は、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、あるいはその医師の処方によって薬局で調剤したものに限ります。(昼食前・昼食後に限る)
- 薬は、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、あるいはその医師の処方によって薬局で調剤したものに限ります。
- 保護者の個人的な判断で持参した薬は、認定こども園としては対応できません。
- 座薬の使用は原則として行いません。
- 「熱が出たら飲ませる」「咳が出たら…」「発作が起こったら」というように症状を判断して与えなければならない場合は、認定こども園としてはその判断が出来ませんので、その都度保護者にご連絡することになります。ご了承ください。
- 慢性の病気(気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気)の、日常における投薬や処置については、保育所保育指針(厚生労働省)によって子どもの主治医または委託医の指示書に従うとともに、相互の連携が必要です。
- 持参する薬について
・医師が処方した薬には必ず「与薬願い書」・「薬剤情報提供書」も一緒に添え付けしてください。
・使用する薬は袋や容器にお子さんの名前を記載し1回ずつに分けて、当日分のみご用意ください。
(保育士・教諭へ必ず手渡しで口頭連絡をお願いいたします。) - 主治医の診察を受ける時は、お子さんが現在何時から何時までこども園にいることと、こども園では原則として薬の使用が出来ないことをお伝えください。
感染症(※保育所における感染症対策ガイドラインより)
- 病気の種類によっては多くの子どもたちにうつります
- 感染症と診断されたときは、他のお子さんにうつりますのでお休みとなります。また、園の方へもご連絡ください。
- 病後の登園時期について
- 登園可能な判断については病状も回復し、集団保育に支障のない健康状態であるかが重要です。医師に『認定に通っている』ことを話し、登園してもよいかどうかを確認していただき、こども園へその報告をお願いします。
- ※症状によっては登園届・登園許可証・医師の意見書が必要になります。用紙は園で用意してありますので、お気軽に職員にお訪ねください。
【医師が意見書を記入する感染症】
感染症名 | 感染しやすい期間(※) | 登園のめやす |
---|---|---|
インフルエンザ (H5N1を除く) |
症状がある期間(発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い) | 医師の意見書は、必要無し別紙保護者記入様式あり |
百日咳 | 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な治療を終了し、医師が認めるまで |
麻疹 (はしか) |
発症1日前から発疹出現後の4日後まで | 解熱した後3日経過し、医師が認めるまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
発症3日前から耳下腺腫脹後4日 | 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日経過し、かつ全身症状が良好になっていること。 |
風疹 (三日はしか) |
発疹出現の7日前から7日後くらい | 発疹が消失し、医師が認めるまで |
水痘 (水ぼうそう) |
発疹出現1~2日前から痂皮(かさぶた)形成まで | すべての発疹が痴皮下し、医師が認めるまで |
咽頭結膜炎 (プール熱) |
発熱、充血等の症状が出現した数日間 | 発熱、充血等の主な症状が消失した後2日経過していること |
流行性角結膜炎 (はやり目) |
充血、目やに等の症状が出現した数日間 | 結膜炎の症状が消失していること |
O157 (腸管出血性大腸菌感染症) |
医師により感染のおそれがないと認められていること。(無症状病原体保有者の場合、トイレでの排泄習慣が確立している5歳以上の小児については出席停止の必要はなく、また、5歳未満の子どもについては、2回以上連続で便から菌が検出されなければ登園可能である。) | |
結核 | 医師により感染の恐れがないと認められていること | |
急性出血性結膜炎 (アポロ病) |
||
侵襲性髄膜炎菌感染症 (髄膜炎菌性髄膜炎) |
※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(-)としている。
【医師の診断を受け、保護者が登園届を記入する感染症】
感染症名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
---|---|---|
インフルエンザ (H5N1を除く) |
症状がある期間(発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで |
ヘルパンギーナ | 急性期の数日間(便の中に1ヶ月程度ウイルスを排出しているので注意が必要) | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間 | 抗菌薬内服後24~48時間が経過していること |
マイコプラズマ肺炎 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
伝染性紅斑(りんご病) | 発疹発現前の1週間 | 全身状態が回復するまで |
手足口病 | 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間 | 解熱して、普段の食事がとれるまで |
ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等) |
症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排出しているので注意が必要) | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれていること |
RSウイルス感染症 | 呼吸器症状のある間 | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
帯状疱しん | 水疱を形成している間 | すべての発しんが痂皮(かさぶた)化していること |
突発性発疹 | 解熱して元気になり、全身状態が回復するまで |
※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(-)としている。
伝染性膿痂疹(とびひ)、伝染性軟属腫(水いぼ)、 あたまじらみ、寄生虫病(ぎょう虫) |
症状によって出席停止の必要あり。医師の指示に従う |
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エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、 ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)、 鳥インフルエンザ(H5N1)、 感染予防法の第六条七項〜九項に規定する疾患 |
医師の指示する期間治癒するまで |
定期の予防接種の対象者
- ※予防接種後は安静が必要なため、自宅で療養をしてください。
- ※各年齢に合わせた予防接種はなるべく受けましょう。
接種の制度 | ワクチンの種類 | 接種回数 |
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【定期接種】 (接種の対象年齢は政令で規定) |
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MR(麻しん・風しん) | 2回 | |
BCG | 1回 | |
水痘 | 2回 | |
四種混合 ・ジフテリア ・百日咳 ・破傷風 ・不活化ポリオ |
4回 | |
ヒブ | 4回 | |
小児用肺炎球菌 | 4回 | |
日本脳炎(乾燥細胞培養) | 4回 | |
B型肝炎 | 3回 |
任意接種 | |
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おたふくかぜ | 1回 ※かかったことがない人は2回受けましょう |
ロタウイルス | 3回 |
インフルエンザ | |
髄膜炎菌 |